競馬で6400万円的中のじゃい氏に高額課税!「時代遅れ」税制の問題点を税理士に聞いた|SAKISIRU

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じゃい追徴課税騒動について税理士が答えた

 競馬好きでも知られるお笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃい氏が「マンションが買えるくらいの」高額の追徴課税を受けて破産したと自身のYoutubeで語った事は先日話題となりました。

 この話題は当サイトでも先日取り上げたばかりですが、この騒動について税理士に聞いたという記事が出ていましたので紹介します。

 記事ではプロビタス税理士法人の税理士・片山康史氏に競馬の払戻金について聞いたようで、この税理士の片山氏は自身も競馬ファンであり一口馬主だったりもするようです。

 片山氏によれば競馬での払戻金は一時所得扱いであり、年間50万円を超えた場合は確定申告が必要にり、またハズレ馬券は経費としては認められていないと話ます。

 この「年間50万円以上払戻を受けた場合は申告が必要」「ハズレ馬券は経費にならない」事は競馬ファンには有名な話です。しかし、この2つの要因が今回の問題に大きく関わっているとしています。

外れ馬券を経費にできない理由について、じゃい氏は国税庁から「競馬場で捨てられている外れ馬券をかき集めて経費に算入するような不正を防止するため」と説明されたそうですが、その認識は完全に時代遅れです。

引用元:SAKISIRU

 片山氏によればハズレ馬券が経費にならない理由の一つが上記の「ハズレ馬券は競馬場でいくらでも拾える」という点にあるようですが、片山氏はこれを「時代遅れ」と切り捨てます。

 片山氏によれば現在はネット購入をする人が増えており、透明性が増している事。更には昔に比べて万馬券が簡単に出る券種が増えた事による一発高額配当の可能性のアップなどもあり、現状では法制度が現実に追いついていないとしています。

 そもそも、馬券を購入した時点でその25%をJRAが徴収している上、配当には雑所得の税金が掛かるとなればJRAは農林水産省が運営している以上、「二重課税」である事は明白です。

 更には、馬券に使った金額は考慮されず払戻金のみに課税され経費が計上出来ないという点も問題で、例えば「100万円使って50万円の配当を得た」場合、どう見ても赤字ですが税金はその配当を得た「50万円」にかかる事になり、一時所得に掛かる税率は40%ですので20万円の課税がされる事になり、例で言えば税も含めると「70万円のマイナス」という事になります。

 宝くじの当せん金は非課税な事を考えると不公平感がある事は否めず、競馬ファンは声を上げるべき所でしょう。

引用元:https://sakisiru.jp/29081

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